3月のパチンコ収支を貼ってけ
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4月1日より2名以上の利用者がいるすべての施設について「原則屋内禁煙」となる。
健康増進法の一部を改正する法律の施行により、自宅やホテルの個室などの適用除外場所以外のすべての建物内での喫煙が原則禁煙。条件を満たした換気設備のある喫煙室でのみ喫煙が可能となる。
改正健康増進法では、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、交通機関など、公共機関の屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできない。そのため、市役所などにある喫煙室、駅の構内やホームにある喫煙室は3月31日までに撤去される。
飲食店、パチンコ店、オフィス、事業所なども原則屋内禁煙。一定の基準を満たした専用の喫煙室を設置すれば、屋内でも喫煙は可能だが、喫煙室には20歳未満の者は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となる。たとえ従業員であっても20歳未満の者は喫煙エリアに立ち入ることはできない。
健康増進法(けんこうぞうしんほう)とは?
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。 法令番号は平成14年法律第103号、2002年(平成14年)8月2日に公布された。
引用元wiki健康増進法
全日遊連は3月31日、新型コロナウイルス感染症対策に伴うパチンコホールにおける広告宣伝の自粛について、組合員ホールに4月以降も継続するよう各都府県方面遊協宛ての文書を通じて伝えた。
新型コロナウイルスの対策を巡っては3月28日、29日の週末、首都圏をはじめとした多くの自治体から住民に対し、不要不急の外出や都市部への移動自粛の要請が出された。これを受け、多くの商業施設が臨時休業や営業時間の短縮を行った。
パチンコホールにおいても同週末、臨時休業や営業時間の短縮や、夜間の看板やネオンの一部消灯を行ったところがあった。
しかしその一方、テレビ報道などでは、ホールの開店前の遊技客の行列や遊技客へのインタビューの様子が放送され、パチンコ業界への厳しい批判が寄せられている。
これまで全日遊連では、ホールの広告宣伝の自粛期間について、3月末時点での社会情勢を踏まえて判断することとしていたが、上記のような情勢を踏まえ、また、業界への批判がさらに高まることを避けるため、広告宣伝の自粛を4月以降も組合員ホールに求め続けることとした。
合わせて、東京都では週末の不要不急の外出のほか、平日夜間の外出の自粛要請が4月12日まで継続されることから、関係する都県の組合員ホールに対しては、引き続き、ネオンや看板照明の消灯などの配慮を求めた。
同組合では広告宣伝の自粛等の終了時期については、4月15日頃を目途に、社会情勢などを踏まえて再び検討する予定という。
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2020/03/30 17:00:11
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