
1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/12/04(日) 08:30:52.23 ID:J28ini2a0
遊戯としてのパチンコ
消費者委員会は、本文書において「賭博罪に該当するか否かについては、事案ごとに判断される」と断わりを入れながらも、
刑法上の適法性判断は「事業者自身が換金システムを提供しているかどうか」という風営法上の解釈でも見られる「買取り事業者の第三者性」のみならず、
「利用者が換金を目的としてゲームを利用しているかどうか」というプレイヤー側の利用目的も問われ、
その内容次第では「賭博罪に該当する可能性が高くなる」とまで意見しているわけです。
http://lite.blogos.com/article/191642/?axis=&p=3