1: それでも動く名無し 2023/02/24(金) 21:57:28.06 ID:jbIke9XM0
なんでコーヒー飲むのに煙草あかんのや
飲食店などでの原則禁煙を義務化した改正健康増進法は個人の尊重を定めた憲法13条などに違反するとして、喫煙者の男性が200万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。新谷祐子裁判長は「必要かつ合理的な規制で憲法に違反しない」として請求を棄却した。
訴訟で男性は「喫煙を楽しみながら飲食する自由を一律に制限した」「受動喫煙を防ぐ必要はあるが、喫煙専用店を認めればよい」などと訴え・・・(記事の続き・詳細は引用元にて)
引用元
山際大志郎経済再生担当相は17日のフジテレビの番組で、新型コロナウイルス対策として実施している飲食店の営業時間短縮要請などについて、「新規感染数が増えないのであれば、全て解除されていく方向に行く。早ければ11月に入れば何の制限もなくさまざまな生活が送れるようになる」との見通しを明らかにした。
引用元
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021101700141
「まん延防止等重点措置」の適用を受けて、東京都は、対象の地域を23区と、6つの市とします。
期間は今月12日から来月11日までの1か月間として、対象の地域の飲食店などにはいまの午後9時までから1時間早い午後8時までの営業時間の短縮を要請します。
期間中、全面的に応じた事業者への協力金は、これまでの一律の額での支給から変更します。中小企業は、前年度、または前々年度の売上高に応じて1日あたり4万円から最大10万円、大企業は、去年、またはおととしの売り上げからの減少分に応じて1日あたり最大20万円です。
引用元
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210409/1000062819.html